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ホーム > 不動産用語集 > た行 > 宅地建物主任者(たくちたてものしゅにんしゃ)
宅地建物主任者資格試験(不動産取引に必要な知識や宅建業法等の内容)に合格し、都道府県知事に登録をして、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことです。
不動産取引の際、宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示して、借主・購入予定者に対し、重要事項説明書の内容説明と確認をした上で、記名・押印を行う義務があります。