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現状回復とは、借主が「入居当時の状態に戻す」ということではありません。 借主の故意・過失等での修繕費用は借主の負担となりますが、自然損耗、通常の使用で損耗等の修繕費用は貸主の負担となります。
また、契約書に別途明記されている項目がある場合は、その項目が優先されます。 「~に関しては借主が費用負担をする」といった内容がありますので、契約書の詳細内容も充分に理解され確認された方がいいですね。