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不動産売買入門塾 その4

こんにちはエージェント小泉です。

みなさんメリークリスマス
街はイルミネーションとかでにぎやかですね。
さて今日の不動産入門塾は不動産の購入申込と
重要事項説明についてご説明します。

まず、不動産の購入申込は様々な物件をご覧になって、
いろいろ比較検討した結果この物件に決定!
という段階に行うものです。

1.買受申込書を提出します。
 この買受申込書ですが業者や地域によって呼び方が
 異なります。
 「買付証明」とか「取り纏め依頼書」と呼ぶ場合もあります。
 また新築マンションや新築住宅購入の場合は、
 「購入申込書」 にご記入下さいと言われることも
 あるでしょう。

 いずれの書面も目的はだいたい同じです。
 この書面は代金の支払い方法やお引渡しの時期、
 諸条件の確認など、買主と売主の契約条件を調整します。
 また申込が重なった場合は申込の提出順が早いほうか、
 購入条件が有利なほうを買主とします。

2.重要事項の説明
 売主買主との間で購入価格等の購入条件が整いましたら
 不動産売買契約に先立ち仲介業者より買主様に対し
 重要事項説明書の説明をします。

 重要事項説明書とは宅建業法35条の規定に基づき
 宅建業者が定められた項目について、買主に対して
 ①記載した書面を交付する、
 ②口頭で説明する、という方法で、

 宅地建物取引主任者から説明されます。

 説明項目は主に以下の通りです。

Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
 ①登記簿に記載された事項
 ②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
 ③私道の負担に関する事項
 ④飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況
 ⑤未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築
  工事完了時における形状、構造など
 ⑥当該物件が土砂災害警戒区域内か否か
 ⑦住宅性能評価を受けた新築住宅であるかどうか

Ⅱ.取引条件に関する事項
 ①代金及び交換差金以外に授受される金額
 ②契約の解除に関する事項
 ③損害賠償額の予定額または違約金に関する事項
 ④業者が売主となる物件の売買における手付金等の
  保全措置の概要
 ⑤支払金又は預かり金の保全措置の概要
 ⑥金銭の貸借のあっせん
 ⑦割賦販売に係る事項

Ⅲ.その他の事項
 ①供託所に関する説明

Ⅳ.区分所有建物(マンション)の場合
 ①区分所有建物の「不動産の表示」
 ②一棟の建物またはその敷地に関する権利
  及びこれらの管理・使用に関する事項
 ③敷地に関する権利の種類及び内容
 ④共用部分に関する規約等の定め
 ⑤専用部分の用途その他の利用の制限に関する
  規約等の定め
 ⑥専用使用権に関する規約等の定め
 ⑦所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ
  減免する旨の規約等の定め
 ⑧計画修繕積立金等に関する事項
 ⑨通常の管理費用の額
 ⑩管理の委託先
 ⑪建物の維持修繕の実施状況の記録

以上のように重要事項説明書の内容にはボリューム
がありますよね。

不動産の購入は金額も通常の買物とはレベルが違います。
重要事項説目書は後でトラブル等を防止し、売主買主双方
とも円滑に取引しなければなりませんので、物件に関わる
情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。
不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に
基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。
買主様には売買代金の支払義務が生じ義務に違反すると
違約金の支払いが必要になる場合もあります。

今日のポイント!
1.重要事項説明書は納得できるまでよく聞きましょう!
2.実際には重要事項説明と売買契約は同時に
 行うことが多いです。
 重要事項説明は契約より前に説明してもらえるよう
 仲介業者に依頼しましょう。
3.購入する物件については重要事項説明を聞く前に、
 仲介業者に質問や確認をしましょう。

今日も少し長くなってしまいましたが、
以上が購入申込から重要事項説明までポイントです。

次回は売買契約についてご説明します。
それでは次回もまたよろしくお願いします。

投稿日 2008年12月24日エージェント小泉

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